1953-03-04 第15回国会 衆議院 決算委員会 第19号
回収には骨折つておるわけでありますけれども、何分債務者の大部分が薪炭配給関係とか、統制組合の関係のものでありまして、すでに機能を喪失して、清算というような状態に入つておるのが大部分でありまして、資力がありませんので、回収当初はかなり回収ができたのですが、今日ではだんだんとむずかしいものばかり残つておるという状態になつておるわけであります。
回収には骨折つておるわけでありますけれども、何分債務者の大部分が薪炭配給関係とか、統制組合の関係のものでありまして、すでに機能を喪失して、清算というような状態に入つておるのが大部分でありまして、資力がありませんので、回収当初はかなり回収ができたのですが、今日ではだんだんとむずかしいものばかり残つておるという状態になつておるわけであります。
次の五〇六号は、林野局におきまして、卸売業者に対する横持料支払いについての御批難でありますが、木炭価格の改訂の際、マージンにつきましては、当時公正取引委員会調査部の薪炭配給統制現況調査におきましても、御指摘になつておりましたように、価格の改訂に多少無理がありました事情もございまして、特にまた同年の冬期は大消費地の燃料事情がきわめて逼迫しておりましたために、薪炭需給調節の目的達成上、やむなく横持料を支払
たとえて申しますと、一つは薪炭配給の一面における複数制による登録制度を設けたことが、いろいろな末端配給の上に大きな空白を持つた、いま一つは、これは山村の農家の経済的な関係もあつたかも存じませんが、個人の製塩を一切禁止したというようなことから、製塩に用いておりました薪炭が全部一般家庭燃料の方に振向けられた。
現行薪炭配給統制規則は、戰時中国國家総動員法に基いて制定されたものでありますが、終戰後臨時物資需給調整法にその根拠法を乗りかえて、なお二、三の点について改正されまして今日に至つているのであります。今回薪炭需給調整規則とその名称を改めまして、全面的に改正を行うべく目下関係方面と最終的折衝を行いつつあるのでありまして、近く公布される見込であります。
委員長報告) 第六一 米單作地帶への補給金交付等に関する請願(委員長報告) 第六二 茨城縣のひよう害應急対策に関する請願(委員長報告) 第六三 麦の供化割当是正並びに病害等の措置に関する請願(委員長報告) 第六四 宮崎種蓄牧場存置に関する請願(委員長報告) 第六五 旧金沢山御料地拂下げに関する請願(委員長報告) 第六六 新安積そ水開発費國庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第六七 薪炭配給統制規則並
第四一〇 主食増産のための供出配給制度改善に関する請願(第一一七五号) 第四一一 生鮮食料品の統制合理化に関する請願(第一一九一号) 第四一二 木蝋の油蝋公團移管反対に関する請願(第八五九号) 第四一三 木蝋の油蝋配給公團移管反対に関する請願(第一〇四九号) 第四一四 木炭、椎茸、楮及び三椏の公定價格引上の請願(第九三四号) 第四一五 製炭事業に対する障害除去に関する請願(第九九二号) 第四一六 薪炭配給統制規則並
中稔男君紹介)(第一一九一号) 一二二 木蝋の油糧公團移管反対に関する請願( 的場金右衞門君紹介)(第八五九号) 一二三 木蝋の油糧配給公團移管反対に関する請 願(細川隆元君紹介)(第一〇四九号) 一二四 木炭、椎茸、楮及び三椏の公定價格引上 の請願(川野芳滿君紹介)(第九三四号) 一二五 製炭事業に対する障害除去に関する請願 (淺利三朗君外七名紹介)(第九九二号) 一二六 薪炭配給統制規則並
それから木炭関係は薪炭配給統制規則、これが昭和十八年農林省令第二十四号でございますが、昨年十月に一部改正になりまして、そのときに檢査の指定を受けております。それから加工水産物については、前述の指定物資檢査規則でやはり行なつております。牛乳、バター、しいたけ、あべまき樹皮等は、府縣の檢査條例でやつております。
六月十九日 農業災害補償法に関する陳情書 (第七三五号) 薪炭配給機構の改革に関する陳情書 (第七四六号) 治山事業の拡充強化に関する陳情書 (第七五五号) 木炭事務所廃止反対の陳情書 (第七六四号) 森林行政の確立に関する陳情書 (第七六九号) 米價改訂等に関する陳情書( 第七七〇号) 米價改訂等に関する陳情書外十八件 (第七七八 号) 薪炭の生産確保に関する陳情書外一件
――――――――――――― 六月十五日 酪農業の保護に関する陳情書 (第五九一号) 罷業中の労働者に加配米配給停止の陳情書 (第五九六号) 蚕糸業の振興に関する陳情書 (第六〇四号) 神奈川縣における土地改良事業費國庫補助増額 並びに稻毛、川崎二ケ領用水宿河原堰堤改良工 事促進の陳情書 (第六一〇号) 食糧自給対策の確立に関する陳情書 (第 六一五号) 公團式薪炭配給統制機関設置反対
陳情書 (第九七号) 一六 公團式主食配給統制機関設置反対の陳情 書 (第一一一号) 一七 農地改革農業に対し國庫補助増額の陳情 増額の陳情書 (第六号) 一八 農地改革事業経費全額國庫負担に関する 陳情書 (第五九号 ) 一九 農地制度の改正に関する陳情書 (第六四号) 二〇 炭鉱労務者住宅建設用地確保に関する陳 情書 (第一四四号) 二一 薪炭配給統制規則
耕作農道及び林道開拓道路に高額國庫補助の請 願(田中松月君紹介)(第九八八号) 製炭事業に対する障害除去に関する請願(淺利 三朗君外七名紹介)(第九九二号) 早期米奬励金制度改善に関する請願(田中松月 君紹介)(第九九九号) 開拓者援護資金増額に関する請願(田中松月君 紹介)(第一〇〇〇号) 昭和二十三年産麦類生産供出割当に関する請願 (田中松月君紹介)(第一〇〇一号) 薪炭配給統制規則並
三月十三日 報奬肥料の是正に関する陳情書(第二号) 薪炭配給統制規則の改正に関する陳情書(第五号) 農地改革事業に対し國庫補助増額の陳情書(第六号) 早場米の奬励金制度改正に関する陳情書(第一〇号) 集團開拓地における地元増反緩和に関する陳情書(第一二号) 水源涵養林確保に関する陳情書(第一三号) 家畜衞生施設の強化に関する陳情書(第一四号) 農業技術員指導農場整備拡充に関する陳情書
利作君 農林事務官 三堀 參郎君 農林事務官 遠藤 三郎君 委員外の出席者 專門調査員 片山 徳次君 專門調査員 岩隈 博君 ――――――――――――― 二月七日 食糧配給公團設置反對の陳情書 (第 七四四號) 木材の配給に關する陳情書 (第七四八 號) 治山に關する陳情書 (第七五〇號) 薪炭配給
號) 旱害地農家救濟のため國庫補助金交付の陳情書 (第六一六號) 農地委員會經費國庫補助増額に關する陳情書 (第六一九號) 競馬法の改正に關する陳情書 (第六二〇號) 海外引揚者の農地問題等に關する陳情書 (第六二五號) 旱害應急對策費國庫補助實施に關する陳情書外 三件(第 六二七號) 森林治水竝びに災害防止林施設事業擴充に關す る陳情書外十件 (第六二八號) 薪炭配給統制規則改正
ともかく、薪炭については薪炭配給統制規則があり、その特別会計法がありまするし、石炭、電力、ガス等につきましても強力なる國家統制が行われておるのでありますから、家庭燃料に関する限り、政府はその責任においてこれらの問題を一切解決せられんことを強く希望する次第であります。 第二は、薪炭の増産施策についてのお尋ねであります。
即ち政府説明による昨年度の薪炭配給実績は、木炭が百八万二千トン、普通燃料用薪……ガス用薪の外に普通燃料用薪と称しておるのでありますが、これが千五百三十五万九千層積石でございまして、計画に対する実績比率は、木炭が五二%、薪が二八%の成績でございます。而して右の全体の配給総量の内、家庭配給の実績は、木炭が六十一万二千トン、薪が千四十七万八千層積石でございます。
以上のことから、薪炭配給は到底計画通りに実行できないで、その需要は当然電力にかかつて來ると思われるのでございます。メーター需要家の超過使用、定額需要家の盗用は從つて必至でございまして、これを罰金、送電停止等の罰則で取締を強行いたしますれば、市民生活は完全に破綻してしまうと思うのでございます。
最後に薪炭問題についての御議論があつたのでありまするが、この点は誠に昨年におきまする所の家庭の薪炭配給は、調べてみますると、木炭におきましては、政府が計画いたしましたる僅かに六〇%程度に止まつておるのでありまして、薪におきましては計画の三〇%以内であるというような状況であつたということは、これは僞らざる所の数字であります。